クレジットカードのショッピング枠現金化ってやっぱり 違法ですよね?

今日もネットで見つけた口コミ情報です。

クレジットカードのショッピング枠現金化ってやっぱり 違法ですよね?

前回同様の質問して回答下さった方の 業者の手口を見て
以前問題になったリ−ス業者(実態は元、闇金業者)の事を思い出しました。

闇金規制法などで運営が難しくなってきた闇金が 他にリスクが少なく儲かる方法はないかと 考えたのが リ−ス業でした。

その手口は
まずリ−ス業者として開業、近くの潰れそうな質屋と結託する。

次にお金に困ってる人(まともな金融業者に相手にされない人)に 話しをする。

自宅にある家財道具何点かを約10万円位で質屋が買い取る。(どんなにボロボロでも値をつける)

それを質屋からリ−ス業者が+1万で買い取る(直接リ−ス業者が買い取り それをそのままリ−ス するのは違法だったらしい)

リ−ス業者が買い取った物を お金に困ってる人とリ−ス契約する(家財道具が実際に無くなると困るので) 月2〜3万円

ようは質屋にもうま味がないと と言う事で1万は払っているが 結局は貸金として10万を現金で貸して 利息を月に2〜3万も取ると 出資法違反にもなるので 貸金では無く、リ−ス料として得るのは金利ではないので 違法ではないと考え やっていたみたいですが

結局摘発されだしたので 今はほとんど聞かなくなりましたが…。

用は何が言いたいかというと、 実態のない商品のやりとりをして 結局お金を得ると いった クレジットカードの現金化と いうのも 違法なはず と思い、 何故ここまで堂々と営業しているのに なんのお咎めもないのでしょうか??

他人事ながら不思議でたまりません。


- 回答 -
古物商が絡むと、摘発が難しくなるのですよ。古物商は適正に免許を受けて営業していますからね。
そこが「古物として買い取った商品」を店頭にて販売する。
それを買った人が、異なる人にリースで貸し出す。借りた人は、リース代金を支払うとなれば、どこにも違法性はありませんね。でも、摘発されたというのは、「古物」としての商品が実態として動いていないからという点があったのでしょうね。

まして、クレジットで商品を購入して、それを質屋に持ち込み、現金化して、それを貸し付けるような方法などは、それぞれの段階を巧みに行なえば、違法性が生じないように行なえるのでしょうね。
総体的には、クレジット詐欺と言えると思いますよ。でも、一つ一つの段階を見ていくと、違法性が問えない状態で取引されています。
それを実証して、犯罪として立件するのは容易ではありません。被害者が告発してくれば、まだ糸口が出来るでしょうけどね。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

じゃあまた!!